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REGULATIONS OF A SOCIETY

同窓会会則

幾徳学園同窓会会則
第1章 総則
第1条 (名 称)
 本会は幾徳学園同窓会と称する。
第2条 (目的)
 本会は会員相互の親睦を図り、併せて幾徳学園(以下母校)の発展に努め、工業技術の振興に寄与する事を目的とする。
第3条 (事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員相互の連絡に関する事。
  2. 母校との連絡に関する事。
  3. 会員の知識の啓発、普及に関する事。
  4. 会報・会員名簿の発行に関する事。
  5. その他・理事会が必要と認める事業。
第4条 (本部・支部)
 1. 本会の本部は母校校内に置く。
 2. 本会は前条の事業を円滑に行うため、多数の会員が在住する地方に地方支部、出身学科毎の学科同窓会、同一の職域又は職能毎の職域支部、同一の卒業年度若しくはゼミナール又はクラブ毎の支部を置くことができる。
 3. 前項に記述した地方支部、学科同窓会、職域支部、同期支部などを合わせて、以下支部という。
 4. 支部を結成した場合は、支部名・規約・役員名・会員氏名等を理事会に報告し、承認を得なければならない。
第2章 会員
第5条 (会員)
 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 正会員   母校の卒業生または修了生。
  2. 賛助会員 母校の卒業生または修了生に準じる者で理事会の承認を受けた者。
  3. 準会員   母校の在学生。
  4. 特別会員 母校の現教職員又は旧教職員で理事会の推薦を受けた者。
第6条 (会員の入会)
 1. 正会員は、母校により卒業認定又は修了認定がされた時点において、なんら手続きを要することなく、本会に入会したものとする。
 2. 準会員は、母校に入学した時点で、なんら手続きを要することなく、本会に入会したものとする。
 3. 賛助会員、特別会員は理事会の推薦決議がなされた時点において本会に入会したものとする。
第7条 (退会)
 会員は、次のいずれかの理由に該当するとき、本会を退会したものとする。
  1. 死亡
  2. 失踪宣告
  3. 第8条の規定による退会届の受理
  4. 第9条の規定による除名
第8条 (退会届)
 正会員、賛助会員、特別会員は、退会届を提出することによって本会を退会することができる。
第9条 (除名)
 会員が本会の秩序を乱し、又は名誉を損なう等の行為を行ったときは、理事会の決議によりこれを除名することができる。
第3章 役員
第10条 (役員)
 本会に次の役員を置く。
  1. 名誉会長 1名
  2. 会   長 1名
  3. 副会長   1名
  4. 理   事 若干名
  5. 支部長   各支部1名
  6. 監   査 2名
第11条 (役員の選出)
 役員の選出は次の通りとする。
  1. 名誉会長は学長に委嘱する。
  2. 会長、監査は正会員の中から総会に於いて選出する。
  3. 理事は正会員の中から会長が任命し、総会の承認を受けるものとする。
  4. 副会長は理事の互選に基づき会長が任命する。
  5. 支部長は各支部の推薦に基づき会長が任命する。
第12条 (役員の任務)
 1. 名誉会長は会長の相談に応じ、本会の運営について助言を与える。
 2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 3. 副会長は会長を補佐する。
 4. 理事は会務を分掌する。
 5. 支部長は当該支部を統括し、本部との連絡にあたる。
 6. 監査は本会の業務を監査し総会に報告する。
第13条 (役員の任期)
 1. 役員の任期は2ヶ年とし、中途就任者は前任者の残任期間とする。
 2. 役員は兼任することはできないが、再任は妨げない。
第4章 会議
第14条 (会議の種類)
 会議は総会及び理事会とする。
第15条 (総会)
 1. 総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
 2. 総会の議長及び副議長は出席正会員より選出する。
第16条 (総会の開催)
 1. 通常総会は毎年1回開催する。
 2. 臨時総会は次の場合開催する。
  (1)会長が認めた時
  (2)理事会が必要と認めた時
  (3)正会員の5分の1以上の要求があった時
第17条 (総会の審議事項)
 総会は次の事項について承認並びに議決する。
  1. 会則の改廃
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 監査報告
  4. 事業計画及び収支予算
  5. 役員の選出
  6. その他重要事項
第18条 (総会の議決)
 総会の議決は出席正会員の過半数の同意がなくてはならない。賛否同数の場合は議長が決する。
第19条 (理事会の開催)
 理事会は必要に応じて会長が招集する。
第20条 (理事会の成立)
 1. 理事会は会長、副会長、理事をもって組織し、その過半数の出席をもって成立する。
 2. 監査並びに事務局員は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第21条 (理事会の審議事項)
 理事会は次の事項について審議する。
  1. 総会に提出する議案の作成。
  2. 総会の会務の処理。
  3. 会の運営上必要な細則の制定及び改廃。
  4. その他会の運営上必要な事項。
第22条 (理事会の議決)
 理事会の議決は出席者の過半数の同意がなくてはならない。賛否同数の場合は議長が決する。
第5章 会計
第23条 (会計年度)
 本会の会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日に終わる。
第24条 (会の収入金)
 本会の目的達成並びに運営に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第25条 (会費)
 1. 正会員、賛助会員の会費は終身会費とし20,000円を納入する。
 2. 特別会員、準会員は会費を必要としない。
第26条 (臨時会費)
 1. 特別の事業を行う場合は臨時会費を徴収することがある。
 2. 前項の決定は総会の議決を得なければならない。
第27条 (会費の納入方法)
 1. 本会の会費は本部事務局に納入する。
 2. 準会員は在学時に同窓会準備金として、会費相当額を納入するものとする。
第6章 事務局
第28条 (事務局の設置)
 1. 本会の本部には事務局を置く。
 2. 事務局は本会の事務を処理する。
第29条 (事務局の委託)
 本会の事務局を母校事務局に依頼する。
第7章 その他
第30条 (会員の異動届)
 正会員、賛助会員、特別会員は住所、氏名、職業(勤務先)等に変更が生じた場合は、本部事務局にすみやかに、その旨届けなければならない。
附則
 1. 納入した会費は原則として返還しない事とする。
 2. 昭和48年以前の卒業生は、第22条の会費を一括納入する。
 3. この会則は昭和48年10月28日より施行する。
   この会則は昭和51年3月6日改訂する
   この会則は昭和54年3月26日改訂する
   この会則は平成9年11月22日改訂する
   この会則は平成10年11月14日改訂する
   この会則は平成14年11月10日改訂する。
   この会則は平成19年11月17日改訂する。


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